☆法的規制
法的規制(静岡県都市公園条例第3条による行為の制限)
(1) 募金その他これに類する行為
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の
全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 有料公園施設内に広告物を掲出し、又は表示すること。
法的規制(静岡県都市公園条例第5条による行為の禁止)
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 広告宣伝その他これに類する行為
(3) 公園施設を損傷し、又は汚損すること
(4) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること
(5) 土地の形質を変更すること
(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること
(7) 立入禁止区域に立ち入ること
(8) 指定された場所以外の場所への車馬の乗り入れ、又は留め置くこと
(9) 公園をその用途以外に使用すること
行為の許可
都市公園の使用が自由使用の範囲をこえ、他の公園利用者の使用を妨げるおそれのある場合
には、そのような行為を制限し、またはその使用関係を調整する必要がある。静岡県では都市公
園条例に、このような行為をしようとするときには公園管理者の許可を受けなければならないとさ
だめている。
当公園において、禁止又は制限された行為を内容検討の上許可しているケース
・リサイクルを目的としたフリーマーケット
・各種催し物開催時のテントの設営
・公園内における営業のための写真撮影
・緑化基金の募金(管理事務所に募金箱設置)